うつ病と診断された方は条件次第では障害年金の対象になります

●うつ病を発症する人が増えている

国内でも日頃のストレスや家庭内の事情、仕事をしている環境によってもうつ病を発症してしまう人は多く存在しています。
うつ病は以前は心の風邪と言われてきたものですが、実態はそう簡単ではなく症状によっては完治するまで長引いてしまったり、完治することが困難になってしまうという事例も多数あります。

うつ病を軽視してしまうと命の危険性も出てくる可能性が多い病でもあるので早期に治療を受けることが適切です。
急に夜に眠ることができなくなった人や、気力が無くなってしまう現象、趣味に興味を持たなくなってしまう現象や、起床時に起きることができなくなる現象なども目立ちます。

このような症状が出てしまい、他人と接することに恐怖感や不安感を抱くようになるとかなり問題があると判断できるので、心療内科や精神科を受診することが必要です。

●うつ病は障害年金の受給対象者になるケースも

うつ病が長引いてしまっている方の場合は、国の制度として障害年金の受給対象者になることもあります。
うつ病になったからと言って、全ての方が受給対象になることではなく、実際には条件というものが存在しています。

受給要件については、まずは初診日以前の年金加入について、3分の2以上を支払っている方、若しくは過去1年間に未納期間が無いという方が初めにチェックしたい要件です。

重症でも年金加入の条件を満たしていない場合では障害年金は受けることができません。
年金の加入条件についてはもっと詳しい内容があり、国民年金や厚生年金を支払っている人が対象になりますが、条件の中には免除申請を行っている期間も納付と判断されるのでこの点も覚えておく必要があります。

次にうつ病を発症してからの期間にも条件があります。
初診日から1年6ヶ月が経過している方が対象です。
そのため、1年6ヶ月未満の方は対象外になるので結果的に重たい症状が出ている人に限定をしていることになります。

●障害年金の申請について

障害年金の申請についてもハードルというものが存在しています。
まずは、医師からの所定の診断書が必要です。

この診断書は全国共通しているもので、チェックされる項目も同じです。
簡単に言えばabcdの4段階で判定される項目があり、aは軽傷dは重症となるので総合的な判断基準を設けていることになります。

次に申立書というものを作成することが求められています。
この書類は原則本人が記入をするものですが、自力では無理な場合では家族に代筆を依頼することも可能です。

申立書にはこれまでのうつ病の経緯などを記載することになり、医師の診断書とセットとして提出することが必要です。
もしも、この段階で無理に感じてしまった際には社会保険労務士が専門に仕事を引き受けている場所が全国各地に沢山あるので、社労士に全てを任せることも不可能ではありません。

・・・障害年金申請の相談は大阪の「咲くやこの花法律事務所」の社労士まで!初回相談無料!

●等級について

診断結果やその他の内容では、等級というものがあります。
初診日に加入をしていた年金により異なることがあり、国民年金の方は基礎年金が該当します。

基礎年金は1級と2級のみに限定されているので注意が必要です。
厚生年金に加入していた方は障害厚生年金が該当します。

厚生は1級と2級、3級まで3段階に分かれているので、基礎年金よりも優遇されていることも実情です。
1年と6ヶ月が経過するといつでも障害年金の申請を行うことができますが、人によってはこの待遇を知らずに5年や10年もの期間を通院している人も少なからず存在しています。

このような方は遡及という待遇も受けられる可能性があります。
初診日から1年6ヶ月が経過した時点、更に悪い状態が継続していて、尚且つ通院を休まずにしてきた方のケースでは、過去5年間まで遡及できるという内容です。

基礎年金の人では約400万円程度、厚生年金の方は1,000万円を超える遡及額を受け取れる可能性も十分にあります。

●永年にわたって受給できる年金ではないので注意

忘れてはならない内容はうつ病で障害年金を受給している方は永年にわたって受給できる年金ではありません。
精神の病の場合では後に治るということも想定できることから、永久認定は基本的にはありません。

申請時の診断書等によって違いはあり、比較的軽いと判断された人は1年間の受給、比較的重たいと判断された方は2年や3年間の受給に限定されています。

かなり重症な方の事例では5年間の受給期間が与えられるとも言われていますが、うつ病の場合では殆ど考えにくいとも判断できます。
受給額は年金の種別と等級によって違いがあり、最も高いのは障害厚生年金の1級で年間に約97万円です。

最も低いのは厚生障害年金の3級になり年間に約58万円です。
病気を治すには仕事を辞めてしまうことが必要だったり、辞めた後にも通院するにはお金が必要です。

また、最低限の生活環境を維持するためにもお金は掛かります。
このような面をサポートしているものが年金になるので、あくまで一時的な保証として考えることも必要です。

最も大変に感じることは初回の申請する書類等です。
もしも病院の医師が十分な知識を持っていなかったり、うつ病を患った本人も知識が無かったり、そもそも活動できないようであれば、初めから社労士を頼ってみるということも必要になるケースは沢山あります。